宗像市議会 2018-12-07 宗像市:平成30年第4回定例会(第5日) 本文 開催日:2018年12月07日
しかし、深刻化する児童虐待の予防及び対応をするため、平成12年、児童虐待の防止に関する法律、児童虐待を身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待と定義をし、住民の通告義務等を定めた新しい児童虐待防止法が制定されました。
しかし、深刻化する児童虐待の予防及び対応をするため、平成12年、児童虐待の防止に関する法律、児童虐待を身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待と定義をし、住民の通告義務等を定めた新しい児童虐待防止法が制定されました。
具体的には、11月を児童虐待防止月間と強調しまして、この期間を中心に展開しております児童虐待問題連続講座や出前講演、市政だより、市のホームページなどによる市民への啓発、児童虐待対応リーダー養成研修の開催を通じまして、学校や保育所の職員への通告義務等の周知徹底、子供に関するあらゆる相談を常時受け付ける24時間子ども相談ホットラインを周知するカードを保育所、幼稚園、小・中・高等学校全ての児童に配布していることなどによりまして
生活困窮者の通告義務等に関する御提案につきましてでございますが、一般的にはその方が生活に困窮しているかどうかを判断するためには、御本人の収入や生活の状況など、プライバシーに関することまで詳しい話をお聞きする必要があります。現実問題としては発見自体が難しく、制度化するのは困難でございます。現在も緊急通報があればすぐ保健師とケースワーカーが訪問いたしまして、その結果必要があれば保護を適用しております。